岩倉市議会 2020-12-03
令和 2年第4回定例会(第 1号12月 3日)
第13条は
期末手当に関する
規定ですが、第1項で、任期が6月以上の
職員に対して
期末手当を支給すること、第2項で、1
会計年度内における
会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至った場合は、その
職員にも6月以上任期があるものとみなして
期末手当の
支給対象とすること、第3項で、6月に
期末手当を支給する場合において、前
会計年度の末日まで
会計年度任用職員として任用されており、切れ目なく次の
会計年度の初日から
職員として任用され、それらの期間を合算して6月以上に至った場合は、その
職員を6月以上任期があるものとみなし、
期末手当の
支給対象とすることを定めるものです。
第14条では、
特殊勤務手当については、
岩倉市
職員の
特殊勤務手当に関する
条例の定めるところによると定めるものです。
第15条は、
職員の
勤務1時間
当たりの
給与額の
算出方法について、第1項では、時間
外勤務手当、休日
勤務手当及び
夜間勤務手当を支給する場合の
勤務1時間
当たりの
給与額を、
給料と
地域手当の月額の
合計額に12を乗じ、その額を
当該職員について定められた1週間
当たりの
勤務時間に52を乗じたものから市長が規則で定める時間を減じたもので除して得た額とすること、第2項で、次条、第16条で定める給与の減額がされる場合の
勤務1時間
当たりの
給与額を、
給料と
地域手当の月額の
合計額に12を乗じ、その額を
当該職員について定められた1週間
当たりの
勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とすることを定めるものです。
第16条では、
職員が正規の
勤務時間中に
勤務をしないときは、
祝日法による休日、
年末年始の休日、有給の休暇、その他
任命権者が定める場合を除き、その
勤務しない1時間につき、
勤務1時間
当たりの
給与額を減額することを定めるものです。
第17条は
給料、
地域手当の
支給方法、その他この
条例の施行について必要な事項は、市長が規則で定めることを定めるものです。
附則といたしまして、この
条例は令和3年4月1日から施行することなどを定めるものです。
なお、別表第1のアとして
行政職給料表(一)を、2枚おめくりいただきましたところに、イとして
行政職給料表(二)を、さらに1枚おめくりいただいた
右ページに、別表第2として
等級別基準職務表を定めるものです。
説明は以上です。
○議長(梅村 均君) 続いて、
議案第95号「
岩倉市
職員の
特殊勤務手当に関する
条例の一部
改正について」の
説明を求めます。
総務部長。
○
総務部長(
中村定秋君)
議案第95号「
岩倉市
職員の
特殊勤務手当に関する
条例の一部
改正について」の
説明をいたします。
提案理由といたしましては、
新型コロナウイルス感染症の
対応業務に従事した場合における
国家公務員の
防疫等作業手当の特例が本年3月18日に公布・施行され、本年1月27日から適用するとした
人事院規則9−129の一部を
改正する規則により
規定されたことに鑑み、本市の
職員の
特殊勤務手当についても
国家公務員に準じて措置を行うため、所要の
改正を行うものです。
改正内容につきましては、附則に2つの項を加えるもので、附則第2項として、
職員が、
新型コロナウイルス感染症から
市民等の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業であって市長が必要と認めるものに従事したときは、
防疫作業手当を支給することとし、この場合において、別表の
防疫作業手当に係る部分の
規定は適用しないこととすること、附則第3項として、手当の額は、作業に従事した1日につき3,000円、
新型コロナウイルス感染症の患者もしくはその疑いのある者の身体に接触して、またはこれらの者に長時間にわたり接して行う作業、その他市長がこれに準ずると認める作業に従事した場合にあっては、4,000円とすることを定めるものです。
附則といたしまして、この
条例は公布の日から施行とし、本年1月27日に遡り適用することとするものです。
説明は以上です。
○議長(梅村 均君) 続いて、
議案第96号「
地方公務員法第22条の2第1項第1号の
会計年度任用職員の給与及び
費用弁償に関する
条例の一部
改正について」の
説明を求めます。
総務部長。
○
総務部長(
中村定秋君)
議案第96号「
地方公務員法第22条の2第1項第1号の
会計年度任用職員の給与及び
費用弁償に関する
条例の一部
改正について」の
説明をいたします。
提案理由といたしましては、
議案第94号の
条例の制定に伴い、
会計年度任用職員の
期末手当の
算定対象となる任期について定めるほか、字句をより適切なものに改めるなど、所要の
改正を行うものです。
改正内容につきまして、まず第1条中「第22条の2第1項第1号の
会計年度任用職員」を「第22条の2第1項に
規定する
会計年度任用職員(以下「
会計年度任用職員」という。)のうち同項第1号に掲げる
職員」に改めるものです。
続いて、第2条の見出しを「(給与)」に改め、同条第4項中「費用」を「実費」に改めるものです。
次に、第8条第4項中「
勤務時間
条例第3条第1項、第4条及び第5条の
規定に基づく
週休日」を「
当該職員について定められた
週休日」に、第12条第1項中、「及び
年末年始の休日」を「及び同条に
規定する
年末年始の休日」に改めるものです。
次に、第14条第1項中「第20条から第20条の3まで」を「第20条第1項、第2項、第4項及び第6項、第20条の2並びに第20条の3」に改め、同条第2項中「における」を「における
会計年度任用職員としての」に改め、同条第3項中「末日まで
職員」を「末日まで
会計年度任用職員」に、「第1項の」を「第1項に
規定する」に改めるものです。
このように
改正することで、
期末手当の
支給対象となる任期の判定に際し、いわゆる
フルタイムの
会計年度任用職員であった期間と
フルタイムでない
会計年度任用職員であった期間を合算できることとなります。
附則といたしまして、この
条例は令和3年4月から施行するものとし、字句をより適切なものに改める部分の
改正は、公布の日から施行するものです。
説明は以上です。
○議長(梅村 均君) 続いて、
議案第97号「
岩倉市
税条例の一部
改正について」の
説明を求めます。
総務部長。
○
総務部長(
中村定秋君)
議案第97号「
岩倉市
税条例の一部
改正について」の
説明をいたします。
提案理由といたしましては、本年9月29日に愛知県
県税規則の一部が
改正され、県外に主たる
事務所を有し、県内に従たる
事務所を有する法人のうち、
愛知県知事が指定したものへの
寄附金について、令和3年
所得分から
個人県民税に係る
寄附金税額控除の対象とされたため、
個人市民税についても同様の取扱いとするため、
条例改正を行うものです。
改正の内容につきましては、第33条の8第1項第5号に
愛知県知事が定めるものを加えるものです。
附則として、この
条例は令和3年1月1日から施行し、
改正後の
規定は、
条例の施行の日以後に支出する
寄附金について適用することを定めるものです。
説明は以上です。
○議長(梅村 均君) 続いて、
議案第98号「
岩倉市
手数料条例の一部
改正について」の
説明を求めます。
健康福祉部長。
○
健康福祉部長兼
福祉事務所長(
山北由美子君)
議案第98号「
岩倉市
手数料条例の一部
改正について」御
説明申し上げます。
提案理由といたしましては、
情報通信技術の活用による
行政手続等に係る
関係者の
利便性の向上並びに
行政運営の
簡素化及び
効率化を図るための
行政手続等における
情報通信の技術の利用に関する
法律等の一部を
改正する法律の公布により一部
改正された
住民基本台帳法が
令和元年6月20日に施行され、死亡や
転出等を事由として消除された
住民票及び戸籍の付票が
除票として明確に
規定されたことに伴い、
除票の
写し等に関する
規定を追加し、所要の
改正を行うものでございます。
主な
改正内容といたしまして、別表第9中
住民基本台帳法に係る
証明書について、
住民基本台帳法を引用する
規定に改めるとともに、
住民票の
除票の写し、
住民票の
除票記載事項証明書及び戸籍の付票の
除票の写しに関する
規定を追加するものでございます。
また、表中の
交付手数料の記載の順につきましては、引用する
住民基本台帳法の条文の順に改めるものです。
改正後の別表中の
2つ目は、
改正前の
住民票の写しの
交付手数料を法を引用した
規定に改めるもので、
住民基本台帳法第12条第1項は本人への
交付、第12条の2は国または
地方公共団体の機関への
交付、第12条の3は本人以外の者への
交付、第12条の4は本人への
広域交付について
規定しています。
次に、
改正後の別表中の
3つ目は、
改正前の
住民票の
記載事項証明手数料を改めるもので、
広域交付の
規定を除き、
住民票の写しの
交付手数料と同様に法を引用した
規定とするものです。
次に、
改正後の別表中の
4つ目は、新たに
除票の写しの
交付手数料を
規定するもので、
住民基本台帳法第15条の4の
規定に基づく本人への
交付、国または
地方公共団体への機関への
交付、本人以外の者への
交付について
規定しています。
次に、
改正後の別表中の
5つ目は、新たに
除票に記載をした事項に関する
証明書の
交付手数料を
規定するもので、
除票の写しの
交付手数料と同様に法を引用した
規定とするものです。
次に、
改正後の別表中の
6つ目は、
改正前の戸籍の付票の写しの
交付手数料を法を引用した
規定に改めるもので、
住民基本台帳法第20条に基づく、本人への
交付、国または
地方公共団体への機関への
交付、本人以外の者への
交付を
規定しています。
次に、
改正後の別表中の
7つ目は、新たに戸籍の付票の写しの
交付手数料を
規定するもので、
住民基本台帳法第21条の3の
規定に基づく本人への
交付、国または
地方公共団体への機関への
交付、本人以外の者への
交付を
規定しています。
なお、別表第9中に定める金額は、
従前どおり200円とし、徴収の時期は、申請のときとします。
附則といたしまして、この
条例は公布の日から施行するものとします。
以上、よろしくお願いいたします。
○議長(梅村 均君) 続いて、
議案第99号「
岩倉市
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める
条例の一部
改正について」の
説明を求めます。
健康福祉部長。
○
健康福祉部長兼
福祉事務所長(
山北由美子君)
議案第99号「
岩倉市
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める
条例の一部
改正について」御
説明申し上げます。
提案理由といたしましては、
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準及び
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する
基準等の一部を
改正する省令の一部を
改正する省令が令和2年6月5日に公布、令和3年4月1日から施行、ただし一部は
公布日から施行されることに伴い、
居宅介護支援事業所における
管理者要件が変更されるため、所要の
改正を行うものです。
主な
改正内容といたしまして、第4条第2項では、
居宅介護支援事業所の
管理者は
主任介護支援専門員とする
管理者要件について、
主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等、やむを得ない理由がある場合については、
介護支援専門員を
管理者とすることができる
規定を加えるものです。
次に、附則第2項では、
居宅介護支援事業所の
管理者は
主任介護支援専門員とする
管理者要件の適用については、
経過措置により「平成33年3月31日」まで猶予するとしていますが、
猶予期間を「令和9年3月31日」まで延長するものです。
次に、附則第3項として、
管理者要件の
猶予期間の延長については、令和3年3月31日時点で
主任介護支援専門員でない者が
管理者である
居宅介護支援事業所に限り、
当該管理者が引き続き
管理者である場合とするものです。
附則といたしまして、この
条例は公布の日から施行とします。ただし、
主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等、やむを得ない理由がある場合に
介護支援専門員を
管理者とする第4条第2項にただし書を加える
改正規定については、令和3年4月1日から施行するものです。
以上、よろしくお願いいたします。
○議長(梅村 均君) 続いて、
議案第100号「
岩倉市
印鑑条例の一部
改正について」の
説明を求めます。
健康福祉部長。
○
健康福祉部長兼
福祉事務所長(
山北由美子君)
議案第100号「
岩倉市
印鑑条例の一部
改正について」御
説明申し上げます。
提案理由といたしましては、令和3年2月開始の
コンビニ交付サービスの導入に伴い、
個人番号カードを利用し、全国の
コンビニエンスストア等の多
機能端末機から
印鑑登録証明書の
交付が受けられるよう、所要の
改正を行うものです。
主な
改正内容といたしまして、
印鑑登録証明書の
交付申請等を
規定する第10条第2項では、
印鑑登録をしている本人が申請する際に
個人番号カードを添えて申請できる
規定を加えるもので、現在、
印鑑登録証を添えて申請するとなっているものを、
コンビニ交付サービス導入に併せて、
窓口申請の際も本人が
印鑑登録証の代わりに
個人番号カードを添えて申請できるようにするものです。
また、同条第3項では、
印鑑登録している本人から
個人番号カードを添えて申請があった場合は、
個人番号カードと
登録事項とを照合することを加えるものです。
次に、第11条は、これまで第10条第4項で
規定していた
電子情報処理組織による
印鑑登録証明書の
交付申請等について、第11条として
規定するものです。
次に、第12条として、
コンビニ交付サービスの導入に伴い、
印鑑登録している本人が
個人番号カードを使用して多
機能端末機に
暗証番号を入力することにより
印鑑登録証明書の
交付を受けることができることを新たに
規定するものでございます。
附則といたしまして、この
条例は令和3年2月1日から施行するものとします。
以上、よろしくお願いいたします。
○議長(梅村 均君) 続いて、
議案第101号「
岩倉市都市公園
条例の一部
改正について」の
説明を求めます。
建設部長。
○建設部長(片岡和浩君)
議案第101号「
岩倉市都市公園
条例の一部
改正について」
説明をさせていただきます。
改正理由につきましては、夢さくら公園の新設に伴い、その名称及び位置を
条例で定めるものです。
改正内容につきましては、都市公園の名称及び位置を定める別表第1中に、夢さくら公園を加えるものです。
附則としまして、この
条例は市長が規則で定める日から施行することを定めております。
説明は以上です。よろしくお願いします。
○議長(梅村 均君) 続いて、
議案第102号「令和2年度
岩倉市一般会計
補正予算(第8号)」の
説明を求めます。
総務部長。
○
総務部長(
中村定秋君)
議案第102号「令和2年度
岩倉市一般会計
補正予算(第8号)」についての
説明をいたします。
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3億8,324万6,000円を追加し、総額を222億4,884万円とし、併せて継続費及び債務負担行為の追加をお願いするものです。
今回の
補正予算につきましては、11月の臨時会で議決いただきました議員報酬、特別職及び
職員の
期末手当を減額する
条例改正と、
職員や
会計年度任用職員の異動等により、報酬、
給料、
職員手当等、共済費をそれぞれ減額した額を補正するもので、一般会計の人件費合計では1,124万5,000円の減額が含まれております。また、特別会計での人件費の財源として、一般会計から国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、公共下水道事業会計への繰出金が、合計で351万9,000円の減額で、合わせて1,476万4,000円の減額となります。
人件費について、1例として13、14ページの議会費を御覧ください。
款1議会費、項1議会費、目1議会費、事業名、
職員等管理費で記載してありますように、
給料、
職員手当等、共済費の変更により、合計で4万3,000円の増額をしております。人件費の補正は、議員報酬等や特別職
給料等を除いて、多くの科目において
職員等管理費で計上し、
会計年度任用職員に係る報酬及び
職員手当等は、それぞれの事業ごとに計上しておりますので、これ以降の
説明では割愛をさせていただきます。
それでは、事業費の補正を中心に総務費から
説明させていただきます。
15、16ページをお願いいたします。
中段の款2総務費、項1総務管理費、目4企画費、事業名、市制50周年
記念事業11万円は、市制50周年
記念事業の第2弾事業であるギネス世界記録に挑戦するため、挑戦内容についての提案サポートを受けるための委託料を計上するものです。
目7財産管理費、事業名、庁舎施設管理費67万4,000円は、
職員手当等の減額のほか、
新型コロナウイルス感染症対策として市役所庁舎2階トイレの手洗い場5か所を自動水栓化するための修繕料を増額するものです。今回、このように
新型コロナウイルス感染症の感染リスクを低減させるため、各公共施設の不特定多数の市民が利用するトイレ等の手洗い場を自動水栓化するための経費を、19施設、125か所において実施するため、それぞれの施設管理費等で計上しております。
続いて、17、18ページをお願いいたします。
目9交通安全防犯推進費の修繕料20万5,000円は、大山寺駅公衆便所の手洗いの自動水栓化に伴うものです。
中段の目15防災対策費、事業名、防災対策費495万円は、愛知県からの補助金を活用し、
新型コロナウイルス感染症対策として避難所で使用する間仕切り200張、ベルトパーティション50組を購入するため、備品購入費を増額するものです。
目16市民プラザ費、市民プラザ施設管理費の修繕料61万6,000円は、手洗いの自動水栓化に伴うものです。
目18諸費、事業名、諸費1,980万円は、過年度の国・県負担金等の確定に伴い、不足する返還額を増額するものです。
19、20ページをお願いします。
中段の項3戸籍住民基本台帳費、目1戸籍住民基本台帳費、事業名、事務管理費232万6,000円は、マイナンバーカードの
交付円滑化計画の改定に併せて、
交付事務等に対応する令和3年3月までの
会計年度任用職員2名分の報酬を増額するもの、また住民基本台帳の
改正に伴い、
住民票の
除票記載事項証明書の出力機能の追加等をするため、システム改修業務委託料を増額するものです。
21、22ページは人件費の補正ですので、23、24ページをお願いいたします。
中段の款3民生費、項1社会福祉費、目1社会福祉総務費、事業名、国民健康保険特別会計繰出金1,442万2,000円の減額、その下の介護保険特別会計414万3,000円の減額は、それぞれ特別会計の補正に合わせて一般会計の繰出金を補正するものでございます。
目2国民年金費、事業名、事務管理費78万1,000円は、税制
改正に伴い、所得課税情報の設定内容を変更し、日本年金機構の電算処理システムと連携するため、システム改修業務委託料を計上するものです。
25、26ページをお願いします。
上段の目3老人福祉費、事業名、事務管理費4,747万3,000円は、認知症高齢者グループホームが老朽化した浴室等を改修する工事費の一部を助成するため、また介護施設が大規模改修の際に併せて行う見守りセンサーの導入に係る費用の一部を助成するため、補助金を計上するものです。
その下の老人憩の家施設管理費の修繕料35万2,000円は、手洗いの自動水栓化によるものです。
下段の目6心身障害者福祉費、事業名、自立支援費9,578万7,000円は、令和3年度障害福祉サービスの報酬改定への対応のため、障害者自立支援給付の審査支払い等に係るシステム改修費を計上するもの、次の27、28ページ上段では、障害者自立支援給付費のうち、居宅介護、生活介護、共同生活援助及び障害児通所給付費の放課後等児童デイサービス等の利用の増により、給付実績が前年比約10%増加したため、給付費を増額するものです。
中段のふれあいセンター運営費の修繕料147万4,000円は、手洗いの自動水栓化に伴うものです。
その下の目10後期高齢者医療費、事業名、後期高齢者医療特別会計繰出金38万5,000円は、特別会計の繰入金の増額に合わせて一般会計の繰出金を増額するものです。
人件費の補正が続きますので、3枚おめくりいただき、33、34ページをお願いいたします。
上段、目12青少年宿泊研修施設運営費の修繕料35万2,000円は、希望の家の手洗いの自動水栓化に伴うものです。
35、36ページをお願いします。
中段の款4衛生費、項1保健衛生費、目3休日急病診療所運営費、事業名、事務管理費244万2,000円は、休日急病診療所受診時にマイナンバーカードを活用したオンライン資格確認を実施できるよう、レセプトコンピューター及び資格確認に必要なソフトウエアを導入するための備品購入費を計上するものです。
その下の保健センター運営費の修繕料100万1,000円、その下の自然生態園の修繕料17万8,000円は、いずれも手洗いの自動水栓化に伴うものです。
37、38ページをお願いします。
中段の項2清掃費、目2塵芥処理費、事業名、ごみ減量化推進事業の金属類等処理業務委託料47万円は、粗大金属と処理量が前年比約15%増加したため、不足が見込まれる委託料を増額するものです。
次の事業名、塵芥処理費89万7,000円は、不足が見込まれる今後の自動車修繕に係る修繕料を増額するものです。
2ページおめくりいただきまして、41、42ページをお願いします。
上段、目4観光費、尾北自然歩道施設管理費の修繕料92万9,000円は、休憩所等の手洗いの自動水栓化に伴うものです。
中段の款6商工費、項1商工費、目6企業立地推進費、事業名、企業立地推進事業1億7,229万3,000円は、川井野寄地区での土地開発事業における土地2筆から産業廃棄物が確認されたため、運搬及び処理に係る費用を計上するものです。
43、44ページをお願いします。
目1土木総務費の駅前広場・地下連絡道等管理費の修繕料は、
岩倉駅西公衆便所の手洗いの自動水栓化に伴うものです。
中段の款7土木費、項4都市計画費、目1都市計画総務費、事業名、定住促進事業120万円は、近居支援補助の対象件数が当初の見込みより増加したため、補助金を増額するものです。
目3下水道事業費、事業名、下水道事業費110万円は、次の45、46ページの上段に記載しております修繕料として、大市場町公会堂の玄関天井部の一部に雨漏り箇所があるため、塗膜防水等の修繕を行うための費用を増額するものです。
その下の公共下水道事業会計繰出金22万6,000円は、事業会計の補正に伴う増額です。
その下の公園施設管理費の修繕料は、竹林公園の手洗いの自動水栓化に伴うものです。
また、このページの最下段、消防庁舎施設管理費の修繕料23万7,000円は、消防庁舎東にあります防災公園の手洗いの自動水栓化によるものです。
47、48ページをお願いします。
下段の款9教育費、項1教育総務費、目3教育指導費、事業名、臨時講師事業31万円は、
岩倉北小学校において支援を必要とする児童に対応する特別支援教育支援員1名の増員が必要となったため、3学期分の
会計年度任用職員報酬を増額するものです。
項2小学校費、目1学校管理費、事業名、小学校施設管理費671万9,000円は、不足が見込まれる今後の修繕に係る修繕料を増額するもの、また次の49、50ページの上段に記載しておりますトイレ清掃等委託料として、現在実施しております小学校のトイレ清掃をはじめ、施設消毒等の外部委託を令和3年3月まで延長するための委託料を増額するものです。
事業名、小学校管理運営費600万円は、学校保健特別対策事業費補助金において愛知県が加算地域となり、補助対象経費が増加したため、学校における
新型コロナウイルス感染症対策をさらに進めるため、備品購入費を増額するもの、次の事業名、小学校施設改良費542万3,000円は、令和3年度入学予定の児童に対応するため、
岩倉北小学校及び
岩倉東小学校において、スロープ、手すりの新設、間仕切りの設置、トイレブースや教室の建具などの改修工事を行うものです。
さらに、事業名、
岩倉北小学校屋内運動場等複合施設建設事業2,574万6,000円は、
岩倉北小学校屋内運動場等複合施設の建設予定地にある受変電設備及び受水槽、夜間照明の分電盤を移設するための工事費と、受水槽の移設に伴い、上水道の開栓等手数料を計上するものです。
項3中学校費、目1学校管理費、事業名、中学校施設管理費437万5,000円は、不足が見込まれる今後の緊急修繕に係る修繕料を増額するもの、また
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、小学校費と同様、中学校のトイレ清掃をはじめ、施設消毒等に係る委託料を増額するものです。
次の事業名、中学校管理運営費は、小学校費と同様、
新型コロナウイルス感染症対策に係る備品購入費を増額するものです。
51、52ページをお願いします。
項4社会教育費、目2図書館費の下のほうにございます図書館施設管理費の修繕料91万8,000円は、図書館の手洗いの自動水栓化に伴うものです。
次のページ、史跡公園施設管理費の修繕料7万9,000円、同じページの下のほう、総合体育文化センター施設管理費の修繕料275万円は、いずれも手洗いの自動水栓化に伴うものです。
55、56ページをお願いします。
項6給食センター費、目1給食センター費、事業名、給食センター施設管理費194万8,000円は、調理機器や衛生設備等に係る保守点検結果により、調理室のスライサー用の刃物が摩耗していること、また蒸気回転釜や廃水処理槽吸水ポンプに不具合が生じているため、消耗品費及び修繕料を増額するものです。
続きまして、9、10ページ、歳入について
説明をさせていただきます。
款14国庫支出金、項1国庫負担金、目1民生費国庫負担金、節1社会福祉費負担金4,741万2,000円は、障害者自立支援給付費及び障害児通所給付費の利用者増に合わせて、2分の1補助となる負担金を増額するものです。
項2国庫補助金、目1総務費国庫補助金、節1総務費補助金84万2,000円は、マイナンバーカード
交付事務等に対応する
会計年度任用職員の報酬への10分の10補助を計上するものです。
目2民生費国庫補助金、節1社会福祉費補助金667万9,000円は、障害者自立支援給付の審査支払い等に係るシステム改修費への2分の1補助となる障害者総合支援事業費補助金と、認知症高齢者グループホームの改修費への10分の10補助となる地域介護・福祉空間整備等施設整備
交付金、さらに住民税の基礎控除の見直しに係る後期高齢者医療システムの改修業務委託料への高齢者医療制度円滑運営事業費補助金を計上するものです。
目6教育費国庫補助金、節1教育費補助金450万円は、小・中学校における
新型コロナウイルス感染症対策に係る備品購入費への2分の1補助となる学校保健特別対策事業費補助金を増額するものです。
項3国庫委託金、目2民生費委託金、節1社会福祉費委託金78万1,000円は、住民税の基礎控除額等に係るシステム改修業務委託料への10分の10補助となる基礎年金等事務費
交付金を増額するものです。
款15県支出金、項1県負担金、目1民生費負担金、節1社会福祉費負担金2,370万6,000円は、国費と同様、障害者自立支援給付費及び障害児通所給付費の利用者増に合わせて、4分の1補助となる負担金を増額するものです。
項2県補助金、目1総務費補助金、節1総務管理費補助金358万円は、
新型コロナウイルス感染症対策として避難所で購入する備品購入費への2分の1補助となる南海トラフ地震等対策事業費補助金を計上するものです。
目2
民生費補助金、節1社会福祉費補助金4,128万9,000円は、介護施設の見守りセンサーの導入に係る費用への10分の10補助となる介護施設等整備事業費補助金を計上するものです。
款18繰入金、項1繰入金、目1繰入金、節1基金繰入金11万円は、市制50周年
記念事業に係る委託料へふるさとづくり基金繰入金を充当するものです。
款19繰越金、項1繰越金、目1繰越金、節1前年度繰越金2億5,353万3,000円は、今回の補正の財源調整として増額するものです。
11、12ページをお願いします。
款20諸収入、項5雑入、目3雑入、節4衛生費雑入26万4,000円は、休日急病診療所のマイナンバー対応に必要なソフトウエアへのオンライン資格確認システム等導入事業補助金を計上するものです。
次の節7土木費雑入55万円は、大市場町公会堂の修繕に対して、区からの地域集会所修繕等負担金を増額するものです。
4ページをお願いいたします。
第2表 継続費補正は、歳出で
説明いたしました款9教育費、項2小学校費、事業名、
岩倉北小学校屋内運動場等複合施設建設事業の
岩倉北小学校受変電設備・受水槽等移設工事について、令和2・3年度の継続事業とするもので、総額、年割額を定めております。
第3表 債務負担行為補正は、令和3年度舗装・側溝工事について、工事の期間を平準化するために設定するものと、図書館・市民プラザ駐車場改修工事において、新たに図書館の北側に増設します駐車場の改修工事を設定するものです。
なお、今回の補正により変更となります給与費等の明細は、57ページから62ページまでに示しておりますので御参照ください。
一般会計
補正予算(第8号)の
説明は以上です。
○議長(梅村 均君) 続いて、
議案第103号「令和2年度
岩倉市国民健康保険特別会計
補正予算(第2号)」の
説明を求めます。
健康福祉部長。
○
健康福祉部長兼
福祉事務所長(
山北由美子君)
議案第103号「令和2年度
岩倉市国民健康保険特別会計
補正予算(第2号)」について御
説明させていただきます。
提案理由につきましては、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,752万7,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ40億1,619万円とさせていただくものでございます。
主な内容といたしましては、
職員の人事異動等に伴う人件費の補正、また
新型コロナウイルス感染症の影響による健康診査業務委託料の減額及び人間ドック費用助成金の増額等をお願いするものです。
それでは、歳出から御
説明させていただきますので、9、10ページをお願いいたします。
款1総務費、項1総務管理費、目1一般管理費の
職員等管理費40万2,000円につきましては、
職員の人事異動等に伴い、
給料、
職員手当等、共済費を増額するものです。また、事務管理費56万5,000円につきましては、第三者行為に係る損害賠償金が見込みを上回るため、求償事務を委託している愛知県国民健康保険団体連合会への事務手数料を増額するものです。
款2保険給付費、項1療養諸費、目1一般被保険者療養給付費につきましては、特定財源の財源振替をするものです。
款4保健事業費、項1特定健康診査等事業費、目1特定健康診査等事業費の特定健康診査等事業2,770万8,000円の減額につきましては、
新型コロナウイルス感染症の影響により特定健康診査を中止したため、健康診査業務委託料を減額するものです。
同じく款4保健事業費、項2保健事業費、目1疾病予防費の921万4,000円につきましては、
会計年度任用職員の
職員手当等の減額及び特定健康診査を中止したことにより人間ドックの受診者が増加したため、受診券に係る郵送料の増額と人間ドック費用助成金を増額するものです。
続きまして、歳入について御
説明させていただきますので、7ページ、8ページをお願いいたします。
款4県支出金、項1県負担金、目1保険給付費等
交付金の保険給付費等
交付金(普通
交付金)1,711万9,000円の減額につきましては、一般被保険者療養給付費の財源振替のため、減額するものです。また、特定健康診査等負担金310万5,000円の減額につきましては、特定健康診査の中止に伴う事業費の減により減額するものです。
款5繰入金、項1繰入金、目1一般会計繰入金の
職員給与費等繰入金96万7,000円につきましては、人件費及び第三者行為損害賠償求償事務手数料の増額に伴い、繰入金を増額するものです。また、その他一般会計繰入金1,538万9,000円の減額につきましては、特定健康診査の中止に伴う事業費の減により減額するものです。
款7諸収入、項3雑入、目1一般被保険者第三者納付金の1,711万9,000円につきましては、第三者行為に係る損害賠償金が見込みを上回るため、増額するものです。
なお、給与費明細書につきましては、13ページから17ページを御参照いただきますようお願いいたします。
以上、よろしくお願いいたします。
○議長(梅村 均君) 続いて、
議案第104号「令和2年度
岩倉市土地取得特別会計
補正予算(第2号)」の
説明を求めます。
総務部長。
○
総務部長(
中村定秋君)
議案第104号「令和2年度
岩倉市土地取得特別会計
補正予算(第2号)」について
説明をいたします。
提案理由といたしましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,182万7,000円を追加し、総額を3,069万円とするものでございます。
最初に7、8ページをお願いします。
歳入について
説明をいたします。
款1財産収入、項2財産売払収入、目1土地売払収入、節1土地売払収入1,182万7,000円は、土地開発基金が保有する野寄町寺浦の26番の土地を売却したことによる収入でございます。
続きまして、9、10ページをお願いします。
歳出です。
款2土地開発基金費、項1土地開発基金費、目1土地開発基金費、節27繰出金、土地開発基金積立金1,182万7,000円は、ただいま
説明いたしました収入を土地開発基金に積み立てるものです。
説明は以上です。
○議長(梅村 均君) 続いて、
議案第105号「令和2年度
岩倉市介護保険特別会計
補正予算(第2号)」の
説明を求めます。
健康福祉部長。
○
健康福祉部長兼
福祉事務所長(
山北由美子君)
議案第105号「令和2年度
岩倉市介護保険特別会計
補正予算(第2号)」につきまして御
説明申し上げます。
提案理由といたしましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ414万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ33億9,859万9,000円とさせていただくものです。
その内容につきましては、
職員の人事異動等に伴い、人件費の補正をするものでございます。
それでは、歳出から御
説明をさせていただきますので、9、10ページをお願いいたします。
款1総務費、項1総務管理費、目1一般管理費の
職員等管理費415万2,000円の減額につきましては、
給料、
職員手当等、共済費を減額するものです。
同じく款1総務費、項4認定調査費、目1認定調査費9,000円につきましては、
職員手当等の減額及び旅費の増額をするものです。
続きまして、歳入の御
説明をさせていただきますので、7、8ページをお願いいたします。
款8繰入金、項1繰入金、目1繰入金の一般会計繰入金414万3,000円の減額につきましては、事務費繰入金の増額及び
職員給与費等繰入金の減額をするものです。
なお、給与費明細書につきましては、11ページから15ページを御参照いただきますようお願いいたします。
以上、よろしくお願いいたします。
○議長(梅村 均君) 続いて、
議案第106号「令和2年度
岩倉市後期高齢者医療特別会計
補正予算(第1号)」の
説明を求めます。
健康福祉部長。
○
健康福祉部長兼
福祉事務所長(
山北由美子君)
議案第106号「令和2年度
岩倉市後期高齢者医療特別会計
補正予算(第1号)」について御
説明させていただきます。
提案理由といたしましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ38万5,000円を追加し、歳入歳出の予算の総額をそれぞれ7億1,844万5,000円とさせていただくものでございます。
その内容といたしましては、後期高齢者医療広域連合の電算処理システムと連携するためのシステム改修業務委託料を計上するものです。
それでは、歳出から御
説明させていただきますので、9、10ページをお願いいたします。
款1総務費、項2徴収費、目1賦課徴収費の38万5,000円につきましては、後期高齢者医療システム改修業務委託料として、平成30年度税制
改正に伴い、所得課税情報の設定内容を変更し、後期高齢者医療広域連合の電算処理システムに連携するために必要なシステム改修に係る経費を計上するものです。
続きまして、歳入につきまして御
説明させていただきますので、7ページ、8ページをお願いいたします。
款2繰入金、項1繰入金、目1一般会計繰入金の事務費繰入金38万5,000円につきましては、歳出の補正の財源に充当するために繰入金を増額するものです。
以上、よろしくお願いいたします。
○議長(梅村 均君) 続いて、
議案第107号「令和2年度
岩倉市上水道事業会計
補正予算(第3号)」の
説明を求めます。
建設部長。
○建設部長(片岡和浩君)
議案第107号「令和2年度
岩倉市上水道事業会計
補正予算(第3号)」について
説明をさせていただきます。
今回の補正は、
職員の人事異動等に伴い、人件費151万7,000円を増額させていただくものです。
内容につきましては、
議案の第2条、収益的支出の補正は、上水道事業会計予算の第3条に定めた上水道事業費用の既決予定額7億1,706万4,000円を52万8,000円減額し、総額を7億1,653万6,000円とさせていただくものです。
議案の第3条、資本的支出の補正は、上水道事業会計予算の第4条に定めた資本的支出の既決予定額5億7,160万9,000円を204万5,000円増額し、総額を5億7,365万4,000円とさせていただくものです。
議案の第4条は、議会の議決を経なければ流用することができない経費の補正として、上水道事業会計予算の第9条に定めた経費、
職員給与費の既決予定額5,116万1,000円を151万7,000円増額し、総額を5,267万8,000円とさせていただくものです。
項目別の内訳につきましては、上水道事業会計予算の10ページ、
補正予算(第3号)実施計画明細書により
説明をさせていただきます。
上段の収益的支出では、款1水道事業費用、項1営業費用、目2配水及び給水費、節1
給料は9万2,000円の減額、節2手当が56万8,000円の減額、節4報酬は16万円の増額、節6法定福利費は2万8,000円の減額をそれぞれ補正させていただくものです。
下段の資本的支出の款1資本的支出、項1建設事業費、目1配水設備改良費、節1
給料は47万6,000円の増額、節2手当は127万円の増額、節6法定福利費は29万9,000円の増額をそれぞれ補正させていただくものです。
この
補正予算に関する事項別の内訳等につきましては、1ページの
補正予算(第3号)実施計画以降、資料を添付させていただいておりますので、御参照をいただきたいと思います。
説明は以上となります。
○議長(梅村 均君) 続いて、
議案第108号「令和2年度
岩倉市公共下水道事業会計
補正予算(第1号)」の
説明を求めます。
建設部長。
○建設部長(片岡和浩君)
議案第108号「令和2年度
岩倉市公共下水道事業会計
補正予算(第1号)」について
説明をさせていただきます。
今回の補正は、
職員の人事異動等に伴い、人件費22万6,000円を増額させていただくものです。
内容につきましては、
議案の第2条、収益的収入及び支出の補正は、公共下水道事業会計予算の第3条に定める下水道事業収益及び費用の既決予定額をそれぞれ30万円増額し、下水道事業収益の総額を8億4,450万9,000円に、下水道事業費用の総額を8億2,438万9,000円とさせていただくものです。
議案の第3条、資本的収入及び支出の補正は、公共下水道事業会計予算の第4条に定める資本的収入及び支出の既決予定額からそれぞれ7万4,000円減額し、資本的収入の総額を10億1,334万3,000円に、資本的支出の総額を13億136万1,000円とさせていただくものです。
議案の第4条は、議会の議決を経なければ流用することができない経費の補正として、公共下水道事業会計予算の第8条に定める経費、
職員給与費の既決予定額4,093万3,000円に22万6,000円を増額し、総額を4,115万9,000円に、第5条の他会計からの補助金は、公共下水道事業会計予算の第9条に定める一般会計からこの会計へ補助を受ける金額を6億1,377万1,000円から22万6,000円増額し、6億1,399万7,000円とさせていただくものです。
項目別の内訳につきましては、公共下水道事業会計予算の10ページの
補正予算(第1号)実施計画明細書により
説明をさせていただきます。
収益的収入及び支出の収入では、款1下水道事業収益、項2営業外収益、目2節1他会計補助金で30万円の増額、支出では、款1下水道事業費用、項1営業費用、目5総係費、節1
給料で2万2,000円の増額、節2手当で2,000円の減額、節6法定福利費で28万円の増額をそれぞれ補正させていただくものです。
次ページをお願いします。
資本的収入及び支出の収入では、款1資本的収入、項4目1節1他会計補助金で7万4,000円の減額、支出では、款1資本的支出、項1建設改良費、目4総係費、節1
給料で3万1,000円の減額、節2手当で2万4,000円の減額、節6法定福利費で1万9,000円の減額をそれぞれさせていただくものです。
この
補正予算に関する事項別の内訳につきましては、1ページの
補正予算(第1号)実施計画以降、資料を添付させていただいておりますので、御参照をいただきたいと思います。
説明は以上となります。
○議長(梅村 均君) 続いて、
議案第109号「
岩倉南小学校本館大規模改修工事請負契約の変更について」の
説明を求めます。
教育こども未来部長。
○
教育こども未来部長(長谷川 忍君)
議案第109号「
岩倉南小学校本館大規模改修工事請負契約の変更について」御
説明いたします。
岩倉市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する
条例第2条の
規定に基づき、契約を変更するため、議会の議決を求めるものでございます。
この
岩倉南小学校本館大規模改修工事は、令和2年5月第2回
岩倉市議会臨時会において議決を経て、契約・着手しており、先日、11月30日の臨時会でも少額の契約変更について専決報告で
説明しましたものと同じ工事でございます。
改修内容は、教室、廊下、階段の床の改修、壁の塗装、トイレの便器の洋式化、給排水設備改修、外壁塗装等を実施しております。
現契約金額は2億9,160万6,700円でありますが、2億9,899万5,400円に738万8,700円増額の変更をするものです。
変更の主な理由は、屋外給水管等の新設配管の施工方法の変更、新設の受水槽の地盤改良範囲内に埋設管等が判明したこと、分電盤の更新が必要となったことに対応することなどによる増額、一方で、教室や廊下の床、壁の改修方法を変更することなどでの減額を反映することによるものでございます。
契約の相手方、工期、予算については変更ありません。
相手方は、昭和土建・丹羽工務店特定建設工事共同企業体で、代表者、構成員は記載のとおりでございます。
工期は、令和2年5月13日から令和3年2月12日まで、予算科目は、款教育費、項小学校費です。
説明は以上です。
○議長(梅村 均君) 続いて、
議案第110号「
岩倉市道路線の認定について」の
説明を求めます。
建設部長。
○建設部長(片岡和浩君)
議案第110号「
岩倉市道路線の認定について」
説明をさせていただきます。
この
議案につきましては、道路法第8条第1項の
規定により市道に認定することについて、同条第2項の
規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。
認定理由につきましては、都市計画法第32条協議による道路の寄附に伴うものです。
認定する路線の路線番号、路線名、起点、終点につきましては、表のとおりです。
場所につきましては、別紙、認定路線図を参照いただきたいと思います。
説明は以上となります。よろしくお願いをいたします。
○議長(梅村 均君) 以上をもって、
議案第94号から
議案第110号までの
提案説明を終わります。
本日はこれをもって散会します。
次回は12月7日午前10時から再開いたします。御苦労さまでした。
午前11時12分 散会
――
―――――――――――――――――――...